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失業保険の延長について
まず、延長とは、もらえる期間が延長ということではありません。
ここで説明する延長とは、受給期間という決められた期間を延期してもらうことです。
通常、受給期間というのは退職日の翌日から1年以内と決められています。
でも、人によってはしばらく求職活動ができないなんて人もいます。
そのような場合には申請することで受給開始を延期してもらうことができます。
延長できるのは以下のような人です。
・病気の人、けがをしてしまった人
・妊娠や出産、育児ですぐには働けない人
・親族の介護の為にい働けない人
・配偶者が転勤の為、海外に行かないといけない人
など
これらの人が30日以上働くことができない場合には、最長で3年間の延長ができます。
ここ、重要ですが、申請は退職をした翌日から30日目の翌日から1か月以内です。
体調の関係などで、自分が動けない場合は代理人での手続きも可能です。
必要な書類はハローワークでもらえる延長手続きの申請書と、離職票、印鑑です。