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失業保険の「受給期間延長」とは、基本手当を受け取れる日数が増える制度ではありません。
病気やけが、妊娠・出産などの理由ですぐに就職活動ができない場合に、受給期間を延長し、働けるようになってから失業保険を受給できる制度です。
通常、基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1年間です。ただし、この期間中に30日以上働くことができない状態が続いた場合は、申請することで受給期間を延長できます。延長できる期間は最長3年間です。
受給期間延長の対象となるケース
次のような理由で、30日以上続けて働くことができない場合は、受給期間延長の対象となる可能性があります。
・病気やけが
・妊娠・出産
・3歳未満の子どもの育児
・親族の介護・看護
・配偶者の海外赴任への同行
・その他、やむを得ない理由で就職活動ができない場合
申請期限
受給期間延長の申請は、30日以上働くことができなくなった日の翌日以降、できるだけ早めに行うことが推奨されています。
以前のように「1か月以内」という取扱いではなく、延長後の受給期間が終了する日まで申請することは可能ですが、申請が遅れると所定給付日数をすべて受給できなくなる場合があるため、早めの手続きをおすすめします。
手続き方法
申請は、住所地を管轄するハローワークで行います。
本人が来所できない場合は、代理人による申請や郵送での手続きも可能です。
必要書類
一般的には次の書類が必要です。
・受給期間延長申請書
・離職票(受給手続き前の場合)
・雇用保険受給資格者証または受給資格通知(受給手続き後の場合)
・延長理由を証明する書類(医師の診断書など)
・本人確認書類(必要に応じて)
必要書類は状況によって異なるため、事前に管轄のハローワークへ確認すると安心です。







